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次のような状況なら、司法書士法人ABCで問題解決のお手伝いをできる可能性があります。
借金問題においては、債権者(さいけんしゃ)とはお金を貸した者のことを主に指し、債務者(さいむしゃ)とはお金を借りた者のことを主に指します。
債務整理(さいむせいり)とは、平たくいえば法律の力を借りて、借金の整理をすることです。債務整理の具体的な手続として、任意整理・自己破産・個人再生等があります。
司法書士法人ABCでは、 わかりにくい法律用語もご理解を得られるようかみ砕いてご説明いたします。
司法書士(しほうしょし)とは、試験合格等一定の条件を満たした者のみが業務を行うことを認められた国家資格です。
司法書士法にもとづき主に次のような業務を行います。
※(5)の手続は法務大臣から特別の認定を受けた認定司法書士しか行うことができません。代理権の範囲…司法書士法3条1項6号・7号
債務整理の手続においては任意整理・過払い金請求は主に(5)に該当し、自己破産・個人再生は(3)に該当します。
司法書士(司法書士法人ABC)に依頼するメリットは様々あります。
相談しやすく、コスト面も手軽である。
弁護士・司法書士事務所は敷居が高いイメージがあり、『相談するのに勇気がいる…』『相談したら相談料がかかる…』こうお感じの方が多いのが実情です。
当事務所は 誠心誠意をモットーとし、敷居の低い事務所を目指して、ご依頼を頂いたお客様とのご縁を大切に、丁寧に業務を行って参ります。
わかりにくい法律用語もご理解を得られるようかみ砕いてご説明いたします。
気になる費用の面でも、一概にはいえませんが、弁護士に比べ司法書士の方が費用が低額な場合が多く、当事務所においても、相談無料、初期費用0円、分割払い、完全成功報酬等、柔軟に対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。
貸金業者からの取立てが一切なくなる。
お客様よりご依頼をうけましたら、当事務所の認定司法書士から、債務整理の受任通知を貸金業者に送付します。
これにより、貸金業者から債務者(ご依頼者さま)への連絡が禁止となり、しつこい取り立てが止みます。
司法書士法人ABCは、常に迅速な対応を目指しておりますので、ご依頼当日の取立て停止も可能です。
解決方法が定まり、安心して生活ができる。
当事務所の豊富な知識と経験で、ご依頼者様に最適な債務整理の方向性をご提案いたします。
解決方法が明らかになることにより、日々の生活に落ち着きを取り戻すことができます。
相手方との交渉においても、誤魔化されることなく、的確な和解ができる。
相手は「貸付・取立のプロ」であって、借主本人が直接に交渉することは非常に困難です。当事務所の豊富な知識と経験で、適正な内容で交渉を行います。
司法書士があなたに代わって、サラ金業者やクレジット会社等と裁判所を間に入れないで、直接交渉して、返済の見直しをする方法です。
利息制限法に基づいて計算をし、債務額を確定して、ご本人の収入の中から3年(最長で5年)をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。
もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産 を選択することになります。
詳しくは任意整理コーナーをごらん下さいませ。
結論からいいますと、不可能ではありません。
任意整理を、司法書士に依頼した場合には、司法書士がご依頼者様に代わって交渉や手続を進め、また、貸金業者は、本人に対し、直接の取立を行うことが禁止されているため、家族に内緒で債務整理を進めることは、不可能ではありません。
(ただしヤミ金などから借入を行っている場合、彼らは違法行為と知りつつ家族に請求することも考えられるため、絶対に家族に気付かれないという保証はありません。)
しかしながら、家族に内緒で…という考えは、あまりお勧めできない行為です。
考え方を変えれば、逆に今まで家族に内緒にしてきたからこそ、借金を重ねてしまった可能性もありますし、任意整理で和解が得られた場合には、数年間、継続して借金を返済し続けなければなりませんので、家族の協力を得られた方が、精神的にも楽になるかと思われます。
任意整理では、利息制限法に基づいた引き直し計算を基に、債権者と交渉を行いますので、一般的に、借入期間が長ければ長いほど、借金を減らすことができる可能性があります。
ほとんどの消費者金融が出資法の上限金利である29.2%に近い利息で融資を行っている(行っていた)ため、利息制限法の上限金利で計算し直すと、余分に払い過ぎていることが多々あるからです。
そして、その余分に払いすぎていた分を、元金に充当することで借金を減らしていきますので、取引期間が長期にわたるほど、元金を減らすことができます。
また、引き直し計算の結果、過払い金(既に借金を支払い終え、余計に払いすぎていた金銭)が発生していた場合には、業者に対し、過払い金返還請求を行うことも可能です。
ただし、任意整理では、元金のカットはあまり見込めないため、利率の低い銀行系融資が中心となっている場合には、借金はあまり減らないでしょう。
借金を作った原因が問われることは一切ありません。
自己破産の手続においては、ギャンブルや浪費などによる借金の場合は免責不許可事由というものに該当し、裁判所が免責にするかしないかの判断材料としますが、任意整理は、裁判所が関与しない私的な債務整理法であり、債権者と債務者の話し合いによって和解による解決を目指しますので、借金を作った原因が問われることは一切ありません。
任意整理はそのような制約は一切ありません。
通常自己破産をして免責を得てから7年間は再度の自己破産はできませんが、任意整理は、裁判所が関与しない私的な債務整理であり、そのような制約は一切ありません。
自己破産は人生の再出発のチャンスとなる制度です。
財産等がなく、借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上借金の支払義務を免除してもらう(これを「免責」といいます)制度です。
人生の再出発のチャンスとなる制度です。
詳しくは自己破産コーナーをごらん下さいませ。
一般的には難しいと思われます。
ごく限られた状況にかぎり同居の家族に内緒で自己破産をすることは可能かもしれません。
別の世帯であれば、ご自分で言わないかぎり身内に知られることはないと思われます。
ただし、保証人なってもらっている場合などは、保証人に一括で請求がいく可能性があるため、事前に伝えておかなければなりません。
また、勘違いされている方も多いようですが、自己破産の事実が、戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。
しかしながら、自己破産で免責が得られてから、数年間、新たにクレジットカードを作ったり、借り入れをすることができなくなるため、いずれ知られてしまう可能性もあるでしょう。
基本的には可能です。
裁判所から会社に連絡がいくようなことはありませんので、基本的に、勤務先である会社に 自己破産 の事実が知られることはありません。
また、就業規則などの欠格事由等がある場合は除きますが、破産の事実を会社側に報告する義務もありません。
そのため、もし会社に破産の事実が知られるとしたら、それは破産手続開始決定前に債権者による給与差押が行われたり、社内融資を受けている場合や社内の同僚等に申立人が借金をしていた場合です。(破産手続開始決定後の強制執行は禁止されています)
社内融資や同じ職場の同僚に借金をしていた場合などは、債権者のひとりとして扱われるため、裁判所から会社や同僚の方に通知が届き、その時点で破産の事実が知られてしまいます。
ただし、会社は自己破産 したことを理由に、従業員を解雇することは不当解雇(解雇権の濫用)に当たるため許されません。
影響はありません。
たとえ同居の 家族であっても、法律上は別人格として扱われるため、破産者の保証人にでもなっていなければ、家族の方が代わって借金を返済しなければならない、ということはありませんし、家族の方が借入れやローンを組むことに関しても基本的に問題はありません。
(ただし、家族の誰かがクレジットカードを作成する際の審査に影響が生じる可能性が、全くないとは言いきれません。)
法律的な影響を考えるのであれば、子供の進学や就職、結婚等についても同じで影響はありません。
可能です。
通常自己破産をして免責を得てから7年間は再度の自己破産はできません。
7年を経過している場合は、他の免責不許可事由に該当していないかぎり可能です。
ただし、やむを得ない事情等により、再度破産に至った理由がある場合には、7年以内であっても免責が認められるケースもあります。
免責不許可事由は破産法252条に列挙されています。
主なものとしては、
自己破産手続においては、最終的に裁判所が免責許可決定を出し、その決定が正式に確定して、はじめて借金が免除になります。
その免責許可を出す時に裁判所が判断の材料にするものが、免責不許可事由といわれる一定の事由に該当するかどうかなのです。
免責不許可事由に該当する場合は原則として、免責許可が下りませんが、必ず不許可になるというわけではありません。
詳しくは専門家にご相談下さい。
家などの財産を手放さずに、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務がなくなります。
個人再生手続には、継続反復して収入の見込める個人(事業主)を対象とした「小規模個人再生」と、サラリーマンや公務員を対象とした「給与所得者等再生」の大きく2つのメニューが用意されています。
詳しくは個人再生コーナーをごらん下さいませ。
個人再生は誰でも利用できるというわけではありません。
一定の条件を満たした場合に限り利用ができる手続です。
条件は「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」では若干ですが違います。
その条件とは、
小規模個人再生 |
・継続的に、反復して収入が見込める個人であること。 ・住宅ローン以外の借金の総額が5千万以下であること。 |
給与所得者等再生 | ・上記の小規模個人再生の条件に加えて、将来において、給与等の変動幅が少ない安定した収入が見込める個人であること。 |
上記の条件を満たしていれば個人再生手続を検討することが可能になります。
個人民事再生では、利息の引き直し計算が減額のメインとなる任意整理にくらべ、元金を大幅にカットすることも可能です。
借金の金額にもよりますが、おおまかに5分の1まで減らせるとお考えいただければ結構です。
小規模個人再生の場合
借金の総額(住宅ローン除く) | 最低弁済額 |
100万円未満 | そのまま全額 |
100万円〜500万円未満 | 100万円 |
500万円〜1500万円未満 | 総額の5分の1 |
1500万円〜3000万円未満 | 300万円 |
3000万円〜5000万円未満 | 総額の10分の1 |
給与所得者等再生の場合
※可処分所得=年間手取り収入額−年間最低生活費(扶養家族がいる場合はそれも含む)
年間の最低生活費は、年齢、家族構成、債務者の居住地域などを考慮し、政令で定められた額に基づき算出します。
できません。
個人再生 では、すべての債権を対象とした再生計画案に基づいて返済しますので、銀行からの借入れは除外し、サラ金からの借入れのみ整理を行いたいといったことはできません。
しかしながら、個人再生は再生計画案に沿った3年程度の返済期間がありますので、ギャンブル・浪費癖があると計画どおりの返済は困難でしょう。
可能です。
自己破産の手続においては、ギャンブルや浪費などによる借金の場合は免責不許可事由というものに該当し、裁判所が免責にするかしないかの判断材料としますが、個人再生の手続では、借金を作った原因が問われることはありません。
保証人に迷惑は掛けられないからといった事情があるような方は、任意整理や特定調停を検討してみましょう。
個人再生には、住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)というオプションが用意されています。
この制度を利用すれば、マイホームを処分することなく、債務整理を行うことが可能です。
ただし、住宅ローン特則を利用するには、以下に示す条件を満たす必要があり、そして何よりこの特則は、あくまでローンの支払を猶予するだけであって、支払額をカットするわけではない(住宅ローンは減額されない)ということは肝に銘じておきましょう。
ちなみに、住宅ローン特則は、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」問わず利用することができます。
住宅ローン特則を利用するための主な条件
払い過ぎた利息を返還するように請求する事を、「過払い請求」といいます。
まず、利息制限法という法律で決められた利息の上限は
と、決まっており、これを超える部分は法律上無効となります。
しかし、利息制限法には罰則規定がなく、出資法という別の法律で定められている年 29.2%を超えない限り、刑事罰には問われないことから(平成21年2月現在)、現実には、この出資法による利息を求めてくる金融業者がたくさんいます。
このように利息制限法の上限の利息を超えるが出資法には違反しない範囲の利息をグレーゾーン金利といいます。
この グレーゾーン金利での利息を長年返済 していた場合、利息を払い過ぎている事があります。
その 払い過ぎた利息 を返還 するように請求する事を、「過払い請求」といいます。
下記の該当する方は、過払い請求ができるかもしれません。
一概にはいえませんが、返済の期間が長ければ長いほど金額は大きくなります。
請求できます。
本人からの情報の開示請求に対しては、貸金業者は開示しなければならない法律上の義務があります。
大手の消費者金融・信販会社であれば気抜けするほどあっさり契約開始時期や契約内容等教えてくれることがほとんどです。
ご自身で取引の履歴や契約書類の控えを請求することも可能です。
しかしながら、ご自身の手元にある証拠収集もして頂いたほうが確実です。
そもそもブラックリストというものは存在しません。
金融機関では、延滞、債務整理、行方不明など、様々な金融事故に関する記録を「事故情報」(いわゆるブラック情報)と言っています。
また、それらの事故情報は、金融機関が加盟する「個人信用情報機関」に登録され、同じ情報機関に加盟する金融会社でその情報は共有されることになります。
この「事故情報」がのった状態のことを俗に「ブラックリスト」とよんでいます。
この事故情報は通常5年〜7年で抹消されます。
期間中は借り入れやカード発行は難しくなります。
結論からいいますと、登録されます。
任意整理・特定調停の場合は、通常5年、個人再生・自己破産の場合は7〜10年登録されるようです。
ただ、3ヶ月以上の滞納がある場合なども5年程度事故情報として登録されるようですので、滞納がある場合などは、既に「ブラック」になっている可能性が高いです。
「ブラック」になることをおそれて手続にふみだせない方がいらっしゃいますが、いずれ払えなくなれば同じ事なのです。
今より借金がふくらめば自己破産しか検討できなくなる可能性もありますので、勇気を出して早めに手続きを取られることをおすすめいたします。
こちらから消すことは不可能です。
よくインターネット等で「ブラック消します」などといって、料金を請求する業者がいるようですが、5年〜7年の期間満了前にこちらから消すことは不可能です。
悪質業者にご注意下さい。
ただ、まれに間違って事故情報が登録されるケースがありますので、その場合は信用情報機関で手続をとることにより修正が可能です。
ご自身の信用情報は信用情報機関に開示請求することにより確認が可能です。
信用情報機関は現在下記の3機関があり、銀行・消費者金融・信販会社等、業態により加盟する機関が異なります。
■全国銀行個人信用情報センター(全銀協)
…銀行系の信用情報機関
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
■日本信用情報機構(JICC)
…消費者金融系の信用情報機関
http://www.jicc.co.jp/
■株式会社シー・アイ・シー
…信販系の信用情報機関
http://www.cic.co.jp/
それぞれのHPにくわしく開示手続方法がのっていますのでご参考ください。
基本的に影響はありません。
ただし、家族があなたの連帯保証人になっていて保証人として支払いを延滞している場合などは別です。
あと、ご夫婦の場合、収入合算での融資を受けることは難しくなるようです。
「必須」の部分だけでもご入力ください。
ある程度ご入力頂いたほうがスムーズにご相談いただけるかと思いますが、電話で直接伝えたいという場合は「必須」の部分だけご入力いただければと思います。
正式にご依頼頂く際には一度お会いする必要があります。
司法書士にはご本人とお会いしてご本人様の確認を行う義務が ありますので、正式にご依頼頂く際には一度お会いする必要があります。
事務所にご来所いただくと大変助かりますが、遠方である・体調不良・おからだが不自由などで、なかなかご来所が困難な場合は出張によるご相談も承っております。
可能です。
土日祝日も事前にお電話でご予約いただきましたらご対応いたします。
平日の夜間もご対応いたします。
債権者への支払期限が翌日である等、緊急の方は当日のご案内もさせて頂いております。
初期費用0円だから大丈夫です。
司法書士法人ABCでは初期費用0円にてご依頼を承っております。
通常ご依頼後、3〜6ヶ月程度の期間は債権者への支払をストップできますので、その間に無理のない分割払いをご提案いたしております。
それでも支払が困難な場合は手続完了後の分割払いも可能です。
尚、過払い金の回収があり、その金額が多額になることが予想される場合は、過払い回収金からのお支払いが可能です。
お支払いについては柔軟に対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
大丈夫ではありません。
悪質業者である可能性が非常に高いです。
「 一本化」と称して悪質な整理屋に回されたり、その業者で一本化することによって、非常に不利な立場になることがあります。
借金で悩んでいるなら、まずはお近くの弁護士・司法書士に相談してください。
夜逃げは良い方法とは言えません。
一時的には取立てから逃れることができるので、解放されるかもしれません。
しかし、夜逃げをし、別の場所で生活を始めると、そこでの生活になじんでいくにつれて住民票を移す必要がでてきます。例えば子どもがいる場合、子どもを学校に通わせるのに住民票が必要になります。また、就職する場合も住民票が必要となることがあります。健康保険に加入する場合も住民票は必要です。
このように、新しい場所で生活を続けていくためには何らかの理由で、住民票を移す必要が出てきます。
ところが、サラ金業者は住民票をチェックしている可能性があります。
ですから、住民票を移した途端に、サラ金業者に見つかってまた取り立てが始まってしまう可能性があります。
結局、取り立てが来ないようにするには、住民票を移さずに生活を続けていかなければならず、非常に不便です。ですから、夜逃げは良い方法とは言えません。
税金や社会保険料を債務整理で減額することはできません。
但し、ご事情によっては分割払いの相談にのってくれることもありますので、ご自身で役所にご相談されるといいかもしれません。
家庭裁判所に相続の放棄を申し立てることができます。
死亡したことを知ってから3ヶ月以内であれば、家庭裁判所に相続の放棄を申し立てることができます。
相続の放棄をすれば、借金を支払う義務はなくなりますが、他方、資産も相続できなくなります。
ただし、あなたが死亡したお父様の保証人になっている場合には、相続の放棄をしても保証人として請求されますので、ご注意ください。
なお、お父様がお亡くなりになってから3ヶ月以上が経過していたとしても、状況によっては相続放棄が可能な場合があります。
相続の放棄は必ず裁判所での手続が必要です。
当事務所でもお手続きのご支援が可能ですのでご相談下さいませ。