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司法書士があなたに代わって、サラ金業者やクレジット会社と裁判所を間に入れないで、直接交渉して、返済の見直しをする方法です。
利息制限法に基づいて計算をし、債務額を確定して、ご本人の収入の中から3年(最長で5年)をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。
お電話から、またはお問い合わせフォームから、ご相談を受け付けています。 ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。 お電話でのご相談は |
お客様とお会いして直接お打ち合わせいたします。借金の金額や生活状況をお伺いして、今後の手続について方針を決めていきます。 司法書士には業務上知ったお客さまの個人情報について守秘義務がありますので、ご安心してご相談下さいませ。 (ご相談の際は、(1)借金に関する資料…契約書・領収書・督促状・カード等(2)ご自身のお認印(3)免許証、保険証等ご本人確認できるものをお持ち下さいませ。) |
お客様から正式にご依頼があれば、当事務所から債権者(お金を貸した相手)に対して受任通知書を送ります。これにより、債権者からの直接の取り立てが原則なくなり、返済も一旦ストップできます。 それと同時にあなたと貸金業者との間での過去の取引の内容(取引履歴)を開示してもらいます。 |
貸金業者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法にもとづいた計算(引き直し計算)をし、債務額を確定させます。 過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求もあわせて行います。 |
4の手続きによって確定した総債務額を基準にして、返済期間や月々の返済額について債権者と交渉し、条件があえば和解合意書を交わします。 当事務所では将来利息は原則カットしてもらうよう交渉いたします。 |
合意書の内容にしたがい、毎月、債権者の指定する口座に分割金の支払いをします。 利息は原則カットした条件で和解をくみますので、これまでとは違い、支払った分、元本がどんどん減っていきます。 |
弁護士、司法書士等の専門家が介入すると、原則取立てが止まりますので落ち着いた生活を取り戻すことができます。
将来利息などが原則つかないように交渉するため、いままでの返済よりかなり楽になります。
通常、自己破産申立や民事再生手続では、債権者全員を対象にしなければならないため、勤務先から借り入れがある場合は、勤務先に債務整理手続をしていることを知られてしまいます。
また、自動車等のローンが残っている場合は、ローン会社から自動車等の引き揚げがなされることがあります。さらに、保証人がいた場合は、貸金業者が保証人にたいして一括で支払うよう請求をすることがあります。
任意整理は交渉する債権者を選択できるので,上記のような場合にその債権者を外して交渉をし、上記のような事態を回避することができます。
自己破産手続きでは、免責が決定するまで一定の職業につけなくなりますが、任意整理手続きでは資格制限をうけることはありませんので、これまでどおり仕事ができます。
いわゆるブラックリストといわれるものです。大体5〜7年くらいは新規の借り入れをすることが難しくなります。これは自己破産や個人再生においても同様です。
自己破産や個人再生手続きにおいては元本自体もカットまたは減額されますが、任意整理手続きでは、元本は基本的に全額返済しなければなりません。