〒540-6591
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OMMビル15階
京阪電車・地下鉄谷町線「天満橋駅」1番出口直結
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113-0034 東京都文京区湯島三丁目3番4号
高柳ビル5階
JR中央線 御茶ノ水駅 徒歩8分・東京メトロ 千代田線 湯島駅7分
家などの財産を手放さずに、大幅に減額された借金を(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)、原則3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務がなくなります。
お電話から、またはお問い合わせフォームから、ご相談を受け付けています。 ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。 お電話でのご相談は |
お客様とお会いして直接お打ち合わせいたします。借金の金額や生活状況をお伺いして、今後の手続について方針を決めていきます。 司法書士には業務上知ったお客さまの個人情報について守秘義務がありますので、ご安心してご相談下さいませ。 (ご相談の際は、(1)借金に関する資料…契約書・領収書・督促状・カード等(2)ご自身のお認印(3)免許証、保険証等ご本人確認できるものをお持ち下さいませ。) |
お客様から正式にご依頼があれば、当事務所から債権者(お金を貸した相手)に対して受任通知書を送ります。これにより、債権者からの直接の取り立てが原則なくなり、返済も一旦ストップできます。 それと同時にあなたと貸金業者との間での過去の取引の内容(取引履歴)を開示してもらいます。 |
貸金業者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法にもとづいた計算(引き直し計算)をし、債務額を確定させます。 過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求もあわせて行います。 |
お客様には、その間、申し立てに必要な書類の収集していただき、申立書類の下書きを行います。お仕事をしていらっしゃる方でも当事務所が全面的にサポートしますのでご安心ください。 |
依頼人の住所地等の管轄の地方裁判所に申し立てをします。 司法書士の場合は弁護士とは違い、申立書類の作成代行ではありますが(弁護士の場合は申立代理人となります)、申し立て後の裁判所からの事務連絡も原則司法書士を経由しますのでご安心ください。 |
申し立ての際に提出した債権者一覧表に記載された、債権の内容・金額等につき、債権者側の主張と相違する場合に債権者側から届出をすることができる期間です。 |
債権者からの届出に対して、債権者、また再生債務者(個人再生を申立てた方)両者が異議を述べることができる期間です。 |
具体的にどのようにして認可決定後の返済をしていくのかについて裁判所に計画案を提出します。 |
小規模個人再生の場合は、債権者による書面決議の手続きに付されます。 給与取得者再生の場合は、債権者による書面決議はなく意見聴取のみです。 |
最終的に裁判官が認可決定をだして手続きは終了です。 |
再生計画に従って、3年〜5年の返済を終了すれば残った借金(住宅ローン除く)を返済する義務がなくなります。 |
自己破産手続きでは原則高価な財産は処分して債権者に配当しなければなりませんが、個人再生手続きでは、条件が合えば住宅ローンをそのまま支払いながら手続きが可能です。
任意整理手続きでは利息制限法で引き直した元本は原則全額払わないといけませんが、個人再生手続きでは最高で100万円まで借金を減額することができます。
自己破産手続きとちがい、保険の外交員、警備員、旅行業者、士業等、 特定の資格を必要とする職業においても支障なく手続きが可能です。
自己破産手続きにおいては、ギャンブルや浪費による借金の場合、免責不許可事由というものに該当し、免責がおりない可能性がありますが、個人再生手続きでは影響ありません。
いわゆるブラックリストといわれるものです。大体5〜7年くらいは新規の借り入れをすることが難しくなります。これは任意整理や自己破産においても同様です。
破産とちがい、個人再生は借金を圧縮させる手続きであるため、住宅ローンについてはこれまでと同様全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していかなければなりません。
借金をした本人が個人再生したからといって、保証人まで借金が減額になるわけではありませんので、保証人も自己破産しない限り保証人の返済義務はなくなりません。
なお、保証人にさえなっていなければ家族であっても支払う義務はありません。
官報とは国が発行する新聞のようなものです。
実際に一般の方が目にすることはまずありません。