〒540-6591
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財産等がなく、借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上,借金の支払義務を免除してもらう(これを「免責」といいます)制度です。
人生の再出発のチャンスとなる制度です。
お電話から、またはお問い合わせフォームから、ご相談を受け付けています。 ひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。 お電話でのご相談は |
お客様とお会いして直接お打ち合わせいたします。借金の金額や生活状況をお伺いして、今後の手続について方針を決めていきます。 司法書士には業務上知ったお客さまの個人情報について守秘義務がありますので、ご安心してご相談下さいませ。 (ご相談の際は、(1)借金に関する資料…契約書・領収書・督促状・カード等(2)ご自身のお認印(3)免許証、保険証等ご本人確認できるものをお持ち下さいませ。) |
お客様から正式にご依頼があれば、当事務所から債権者(お金を貸した相手)に対して受任通知書を送ります。これにより、債権者からの直接の取り立てが原則なくなり、返済も一旦ストップできます。 それと同時にあなたと貸金業者との間での過去の取引の内容(取引履歴)を開示してもらいます。 |
貸金業者より開示された取引履歴をもとに、利息制限法にもとづいた計算(引き直し計算)をし、債務額を確定させます。 過払い金が発生している場合には、過払い金の返還請求もあわせて行います。 |
お客様には、その間、申し立てに必要な書類の収集していただき、申立書類の下書きを行います。お仕事をしていらっしゃる方でも当事務所が全面的にサポートしますのでご安心ください。 |
依頼人の住所地等の管轄の地方裁判所に申し立てをします。 司法書士の場合は弁護士とは違い、申立書類の作成代行ではありますが(弁護士の場合は申立代理人となります)、申し立て後の裁判所からの事務連絡も原則司法書士を経由しますのでご安心ください。 |
わかりやすく説明すると裁判官による面接のことです。破産申し立ての内容に問題等がなければ省略されることもあります。 |
申立書類および破産審尋の内容によって、自己破産を申立てた方が支払い不能の状態にあることが認められた場合、破産手続き開始決定がなされます。 特に資産がない限り、ほとんどが「同時廃止」といって、破産手続開始決定と同時に破産手続が完了します。 |
裁判官が申し立てた本人に免責不許可事由があるかどうかを審査するための期日ですが、他の自己破産を申立てた方と一緒に集団で行われ、裁判官の話を聞くというものが多いです。 |
免責許可決定がでて、債権者から一定期間内(約1か月)に不服申し立てがなければ、免責が確定し、法律上、借金を返済する義務がなくなります。 |
弁護士、司法書士等の専門家が介入すると、原則取立てが止まりますので落ち着いた生活を取り戻すことができます。
任意整理や個人再生と違い、免責がおりれば 原則としてすべての借金(税金等一定のものを除く)を支払う義務がなくなりますので、借金の返済で悩むこともなく、手続き後の収入をそのまま生活費に充てることができます。
個人再生手続きにおいては半年近くの手続き期間がかかり、その後原則3年間の返済が始まります。自己破産の場合は大抵の場合、半年以内で手続きは終わります。
いわゆるブラックリストといわれるものです。大体5〜7年くらいは新規の借り入れをすることが難しくなります。これは任意整理や自己破産においても同様です。
保険の外交員、警備員、旅行業者、士業等、 特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます。
原則20万円以上の財産(不動産・自動車など)を所有している場合は、これをお金に換えて分配しなければなりません。解約返戻金が20万円以上ある保険も原則解約しなければなりません。
しかし、家財道具等の生活に必要なものはそのまま残すことが可能です。
借金をした本人が自己破産したからといって、保証人まで免責になるわけではありませんので、保証人も自己破産しない限り保証人の返済義務はなくなりません。
なお、保証人にさえなっていなければ家族であっても支払う義務はありません。
官報とは国が発行する新聞のようなものです。
実際に一般の方が目にすることはまずありません。